結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−650056(T2008−650056/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、日本国を指定する第29類、第30類、第31類、第32類、第33類及び第43類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年2月23日にItalyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成18年)8月22日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2008年(平成20年)6月9日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第29類「Meat,fish,poultry and game;meat extracts;preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jellies,jams,compotes;eggs,milk and milk products;edible oils and fats.」、第30類「Coffee,tea,cocoa,sugar,rice,tapioca,sago,artificial coffee;flour and preparations made from cereals,bread,pastry and confectionery,ices;honey,treacle;yeast,baking−powder;salt,mustard;vinegar,sauces(condiments);spices;ice.」、第32類「Beers;mineral and aerated waters and other non−alcoholic drinks;fruit drinks and fruit juices;syrups and other preparations for making beverages.」、第33類「Alcoholic beverages(except beers).」及び第43類「Services for providing food and drink;temporary accommodation.」に限定され、第31類に属する商品は、全て削除されたものである。
原査定において、「本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨、認定、判断し本願を拒絶したものである。
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、その内容及び範囲は、明確になったものである。
したがって、本願が商標法第6条第1条の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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