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Trademark Appeal Case

引用商標との混同

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650106(T2008−650106/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第18類「Leather and imitation leather,goods made thereof not included in other classes,namely business cases,card holders(wallets);document holders;wallets;handbags;briefcases(leatherware);school satchels and bags;packaging bags,small bags,wrappings,pouches(of leather);rucksacks;bags for climbers,school bags;bags for campers;beach bags;travel bags;garment bags for travel;trunks and suitcases;umbrellas;parasols and walking sticks.」及び第25類「Clothing,shoes,boots,headgear for wear.」を指定商品として、2004年(平成16年)8月17日に国際登録されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、以下の拒絶理由(1)及び(2)に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第1983757号商標(以下「引用商標1」という。)は、「L’OFFICIEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝石およびその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、昭和62年9月21日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第1990237号商標(以下「引用商標2」という。)は、「L’OFFICIEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第1990238号商標(以下「引用商標3」という。)は、「L’OFFICIEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和60年4月15日に登録出願、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ−ド、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和62年10月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

同じく登録第2343345号商標(以下「引用商標4」という。)は、「L’OFFICIEL」の欧文字を横書きしてなり、昭和63年10月12日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年10月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、平成20年9月25日に指定商品を第5類「失禁用おしめ」、第9類「事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服」、第10類「医療用手袋」、第16類「紙製幼児用おしめ」、第17類「絶縁手袋」、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」、第21類「家事用手袋」、第22類「衣服綿,ハンモック,布団袋,布団綿」、第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、さらに、商標法第50条に基づく商標取消し審判により、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」を取り消す旨の審決が確定し、その後確定審決の登録が平成21年3月2日になされているものである。

(2)本願商標は、その構成中に「PARIS」の文字を有するから、これをその指定商品中「フランス製」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

(1)引用商標1ないし3について

商標登録原簿の記載によれば、引用商標1の商標権は、平成19年9月21日に商標権の存続期間が満了したことにより消滅し、その抹消登録が平成20年6月18日になされているものであり、また、引用商標2及び3の商標権は、平成19年10月27日に商標権の存続期間が満了したことにより、消滅し、その抹消登録が平成20年7月16日になされているものである。

したがって、本願商標が引用商標1ないし3を引用して商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

(2)本願商標と引用商標4との類否について

本願商標は、別掲のとおり、大きく「OFFICIEL」の欧文字が表わされており、その語頭の「O」の左上部に小さく「L’」の欧文字、その語尾の「L」の右上部に極端に小さく「de」「la Couture」「et de」「la Mode de」と思しき欧文字及び「PARIS」の欧文字を5段に配してなるところ、その構成中「L’」と「OFFICIEL」の文字部分は、「OFFICIEL」の欧文字がフランス語で「公式の、公認の」、冒頭の「L’」の欧文字が該名詞の定冠詞「Le」の省略形(株式会社小学館発行 ロベール仏和大辞典)を意味するものであり、「OFFICIEL」の文字部分が顕著に大きく書されていることから、看者の注意を惹き易く、また、「L’」の文字部分が普通に冠詞として理解されるものであるから、これらの部分を一体的に捉えて、「L’OFFICIEL」の文字部分に着目して取引に資する場合も少なくないというのが相当である。

してみれば、本願商標からは、「L’OFFICIEL」の文字部分に相応して「ロフィシエル」の称呼及び「公式の、公認の」の観念を生ずるというのが相当である。

他方、引用商標は「L’OFFICIEL」の欧文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ロフィシエル」の称呼及び「公式の、公認の」の観念を生ずるものと認められる。

してみれば、本願商標と引用商標4とは、外観における差異を考慮してもなお、「ロフィシエル」の称呼及び「公式の、公認の」の観念を共通にする類似の商標というべきであり、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標4の指定商品と同一又は類似の商品を包含するものである。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)審尋について

請求人は、当審における平成21年2月27日付け提出の上申書において、「引用商標4に対する取消審判において、その指定商品中、引用商標4と抵触している商品を取り消す旨の審決が出されたことにより、本願商標の指定商品と引用商標4の指定商品との抵触がなくなった。」旨述べているが、未だ本願商標の指定商品と引用商標4の指定商品とは抵触しているため、請求人に対し、上記事実及び今後の対応方法についての応答を求める旨の審尋書を同年8月26日付けで送付し、回答書の提出を求めたが、相当の期間が経過するも、請求人は何ら応答をせず、抵触する引用商標についての拒絶理由を解消するべく何らの手続きもなされなかった。

(4)まとめ

以上よりすれば、他の理由に言及するまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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