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Trademark Appeal Case

「GE」の識別力と3条2項の適用

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650148(T2008−650148/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は,成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は,「GE」の2字のローマ字からなり,第7類,第35類,第37類,第39類,第40類,第41類,第42類,第44類及び第45類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として,2005年6月24日に,United States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2005年(平成17)11月9日に国際商標登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,2008(平成20)年3月17日付け手続補正書により別掲のとおりに補正されているものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は,「本願商標は,指定商品又は指定役務の業態において,品番,等級などを表すための記号,符号として使用されているラテン文字の2文字『GE』からなり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるから,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第5号について

本願商標は,前記1のとおり,「GE」の2字のローマ字からなり,第7類,第35類,第37類,第39類,第40類,第41類,第42類,第44類及び第45類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務とするものであるところ,ローマ字の2字は,それ自体簡単な構成の標章であり,取引上も商品・役務の記号・符号・等級などを表すものとして,一般に採択・使用されているものであるから,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は,本願商標は商標法第3条第2項の適用を受けられるものである旨主張し,甲第1号証ないし甲第9号証を提出した。

ところで,同第3条第2項でいう「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるもの」とは,特定の者の出所表示として,その商品又は役務の需要者の間で全国的に認識されているものであり,かつ,出願された商標及び指定商品又は指定役務と,使用されている商標及び商品又は役務とが同一の場合に限られるものと解される。

そうすると,請求人は,本願商標と同一の商標をその指定商品・指定役務である第7類,第35類,第37類,第39類,第40類,第41類,第42類,第44類及び第45類に属する全ての商品・役務について使用し,それぞれが請求人の出所表示として需要者の間で全国的に認識されているものあることを立証しなければならないところ,請求人が提出した証拠は,googleにおける「GE」の検索結果(甲第1号証及び第2号証),請求人の日本の事業会社グループのWebサイト(甲第3号証ないし第5号証)及び請求人やその関連会社の事業内容や活動を紹介した雑誌・新聞記事(甲第4号証ないし甲第9号証)であり,いずれも本願商標と同一の商標をその指定商品・指定役務に含まれる個々の商品・役務に使用していることの具体的事実を立証するものではない。

また,請求人からは,前記の証拠以外に,実際に使用している商標及び商品・役務,その使用開始時期,使用期間,使用地域,売上高,広告宣伝の方法・回数・内容などの客観的な事実を立証する証拠の提出もない。

してみれば,請求人が提出した証拠を総合勘案しても,本願商標がその指定商品又は指定役務について使用をされた結果,需要者が請求人の業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものとは認められない。

したがって,本願商標は,商標法第3条第2項の要件を具備しない。

(3)以上のとおり,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当し,同法第3条第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであって取り消すことはできない。

よって,結論のとおり審決する。

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