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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91567号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4302490号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4302490号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月4日に登録出願され、「BIGVISION」の文字と「ビッグヴィジョン」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和38年5月14日に登録出願され、「ビジョン」の文字と「VISION」の文字とを二段に横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年5月6日に設定登録されている登録第706149号商標、平成6年4月8日に登録出願され、「VISION」の文字と「COLLECTION」の文字とを二段に横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年4月11日に設定登録されている登録第3277413号商標、昭和61年11月13日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録されている登録第2663114号商標及び昭和63年12月5日に登録出願され、「VISION」の文字を横書きしてなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年8月31日に設定登録されている登録第2571306号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と、その称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ビッグビジョン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、その構成文字中の「VISION」「ビジョン」の文字部分のみが独立して認識されるものではない。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分の造語よりなるものと認識し把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「ビッグビジョン」の称呼のみを生ずると認められるものであるから、これより「ビジョン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、採用することができない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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