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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650029(T2009−650029/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「Systematic search services for managers and boards of directors,including their evaluation(human resources consulting).」及び第42類「Evaluation of management organisations(quality control).」を指定役務として、2005年8月25日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年(平成17年)9月8日に国際商標登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由の要点

原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶した。

(1)本願に係る指定役務、第35類「Systematic search services for managers and boards of directors,including their evaluation(human resources consulting).」及び第42類「Evaluation of management organisations(quality control).」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3147136号商標(以下「引用商標」という。)は、「IIC」の欧文字を横書きしてなり、平成4年7月24日に登録出願、第35類「広告,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書又は磁気テ−プのファイリング」を指定役務として、同8年4月30日に設定登録、その後、同17年11月22日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

3 当審における審尋(要旨)

当審において、平成21年10月29日付けで通知した審尋の内容は、以下のとおりである。

(1)本願商標に係る指定役務について

本願商標に係る指定役務の内容及び範囲は明確ではないことから、その役務の内容を具体的に説明されたい。

(2)本願商標と引用商標との類否について

本願商標は、「iic」の文字を有する円図形部分も独立して識別標識として機能すると認められ、「iic」の文字部分から「アイアイシー」の称呼が生ずることから、本願商標と引用商標とは、「アイアイシー」の称呼を共通にし、相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。

また、本願商標に係る指定役務と引用商標に係る指定役務中、「市場調査,商品の販売に関する情報の提供」とは、類似する役務である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

4 審尋に対する請求人の回答

請求人は、前記3の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断

(1)商標法第6条第1項について

請求人は、前記2(1)で示した拒絶理由に対し何ら応答していない。そして、本願の指定役務、第35類「Systematic search services for managers and boards of directors,including their evaluation(human resources consulting).」及び第42類「Evaluation of management organisations(quality control).」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

よって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、別掲のとおり、黒色の円図形中に先端部に向けて細長くした線図形を上部と下部にそれぞれ配し、「iic」の白抜きの欧文字を中央部に配し、該円図形の右横に「Partners」の欧文字をやや大きく横書きし、該「Partners」の欧文字中の「rtners」の下に、「Executive Search Worldwide」の欧文字を小さく配した構成からなるところ、左側に配した「iic」の文字を有する円図形部分と「Partners」及び「Executive Search Worldwide」の欧文字部分とは、視覚上、分離して観察し得るものであり、また、構成全体としてなんらかの特定の意味合いを看取させる等、これらが常に不可分一体のものとしてのみ観察されなければならないとすべき特段の事情は認められないものであるから、「iic」の文字を有する円図形部分と各欧文字部分とは、それぞれ独立して自他役務の識別標識としての機能を果たすとみるのが相当である。

そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、独立して自他役務の識別標識としての機能を有すると認められる「iic」の文字を有する円図形部分に印象を留め、該円図形中に配された「iic」の欧文字から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというべきである。

してみれば、本願商標は、円図形中の「iic」の文字部分に相応した「アイアイシー」の称呼を生ずるものであり、また、これからは直ちに特定の観念を生じない造語と認められるものである。

他方、引用商標も、「IIC」の欧文字を横書きしてなるものであるから、該文字に相応して「アイアイシー」の称呼を生じ、また、特定の観念を生じない造語といえる。

そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、観念においては比較することができないとしても、「アイアイシー」の称呼を同一にし、さらに、「iic」と「IIC」の文字部分の外観においては、その綴りを共通にするものであるから近似した印象を与え、本願商標と引用商標とは相紛れるおそれのある類似する商標というべきである。

また、本願商標の指定役務は、「人材の評価に関する調査」、「事業の評価」又は「人材の評価」に類する役務と推認されるところ、当該役務と引用商標に係る指定役務中、「市場調査,商品の販売に関する情報の提供」とは、いずれも、企業の経営に関連する役務であり、役務の提供部門や需要者・用途を共通にする場合が多いといえることから、両役務は類似の役務であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)結語

以上のとおり、本願商標が商標法第6条第1項の要件を具備せず、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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