結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650033(T2009−650033/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ANZ TRANSACTIVE」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する国際登録において指定された第16類及び第36類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007(平成19年)年3月27日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2007年(平成19年)5月29日に国際商標登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2010年(平成22年)2月22日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第16類「Printed matter;printed publications;books;booklets;manuals(printed matter);magazines;brochures;leaflets;pamphlets;posters;paper;newsletters;cardboard;stationery;cards;calendars;envelopes;advertising material being printed matter;financial documents;cheque books;bank cards(other than encoded or magnetic);photographs;gift bags made of paper;writing instruments.」及び第36類「Banking;financial management;cash management;banking services in relation to the electronic transfer of funds;financial analyses;financial consultation;financial guarantees(surety services);financial investment brokerage;loans(financing) and discount of bills;electronic banking via a global computer network(Internet banking);on−line banking services.」とされたものである。
原査定において、以下の(1)ないし(3)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)商標登録を受けることができる商標は、現在使用をしているもの又は近い将来使用をするものと解されるところ、本願において指定する商品及び役務について、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第1項柱書の要件を具備しない。
(3)本願が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第3006769号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成4年8月6日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成6年10月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)商標法第6条第1項について
本願に係る指定商品及び指定役務については、前記1のとおり限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確になったものである。
(2)商標法第3条第1項柱書について
本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり限定された結果、本願商標を使用しているか又は近い将来使用をすることについての疑義がなくなったものである。
(3)商標法第4条第1項第11号について
引用商標について登録名義人表示変更届(住所変更届)が提出された結果、引用商標の商標権者は、本願の請求人(出願人)と同一人となったものである。
(4)まとめ
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び同法第3条第1項柱書の要件を具備しないとし、かつ、同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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