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Trademark Appeal Case

引用商標の取消し

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650036(T2009−650036/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第3類、第4類、第8類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2007年(平成19年)4月3日に国際商標登録出願(事後指定)されたものである。

その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成20年6月17日付けの手続補正書により、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録第4904491号商標(以下「引用商標」という。)は、「INDUSTRY」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月6日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同年10月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成21年8月13日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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