結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650037(T2009−650037/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、日本国を指定する国際登録において指定された第6類、第7類及び第8類に属する商品を指定商品として、2007年(平成19年)1月30日に国際登録出願(事後指定)されたものである。
そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)4月16日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第6類「Vice benches(of metal)for locksmiths.」、第7類「Tool holders for metalworking and mine working machines with numerical control;drill sleeves for metalworking and mine working machines;collet chucks for metalworking and mine working machines;circular plates for metalworking and mine working machines;milling tailstocks for metalworking and mine working machines.」及び第8類「Hand−operated presses,drill holders(hand tools).」とされたものである。
原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
(2)本願商標は、「BISON」の欧文字を横書きしてなる登録第4091975号商標(以下「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
また、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、かつ、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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