結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650051(T2009−650051/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「NEW BUSINESS GENERATION」の欧文字を書してなり、第9類「Apparatus,equipment,installations and software associated with telecommunications.」を指定商品として、2007年4月10日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条に基づく優先権を主張し、2007年(平成19年)10月10日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『NEW BUSINESS GENERATION』(和訳『次世代』、『次ビジネス世代』)の文字を書してなるところ、本願指定商品との関係では『電気通信に関する商品の機能の次世代性』を標榜する語句であることを理解させるものであるから、商品の宣伝文句ないしキャッチフレーズとして認識され、需要者が何人かの業務に係る商品が特定できない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「NEW BUSINESS GENERATION」の文字よりなるところ、その構成全体から「新しいビジネスの世代」の如き意味合いを想起させる場合があるとしても、これより直ちに商品の宣伝文句あるいはキャッチフレーズとして理解されるとはいい難いものである。
また、当審において職権を持って調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の販売促進等のための標語(キャッチフレーズ)等として取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
Next Action
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