結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650067(T2009−650067/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DECI−TEX」の文字を書してなり、第17類「Insulating materials,namely,synthetic fibre insulation for sound absorption,supplied in rolls,sheets or moulded to a shape,for use in wall linings,ceiling linings,automotive components,medical equipment,industrial equipment and machinery.」を指定商品として、2006年(平成18年)7月18日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『DECI−TEX』の文字よりなるところ、構成中の『DECE』の文字部分は、『10分の1』の意味を有し、『TEX』の文字部分は、『糸の太さの単位』を意味する語であるから、全体として『texの10分の1』の意味合いを看取させるものであり、これを本願指定商品に使用したときには、単に商品の品質を認識させるに止まるものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「DECI−TEX」の文字を書してなるところ、その構成中の「DECI」及び「TEX」の文字部分が、それぞれ「メートル法で単位の1/10の意の連結形」及び「テックス(繊維糸の太さの単位)」(ともに「研究社新英和大辞典」株式会社研究社)の意味を有する語であるとしても、これらの文字(語)を「−(ハイフン)」で連結した「DECI−TEX」の全体からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるものではなく、かつ、本願の指定商品「synthetic fibre insulation for sound absorption,(合成繊維製の防音材)」の品質を直接的かつ具体的に表示するものとして理解させるとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したが、「DECI−TEX」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の単位として、また、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表したものと認識させるものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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