結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−650079(T2009−650079/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「COVER 5’」の文字からなり、2007年7月3日にFranceにおいてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条による優先権を主張し、第3類「Shampoos;gels,foams,balms,products in the form of aerosols for hair care and styling;hair sprays;hair dyes and bleaching products;hair waving and setting products;essential oils.」を指定商品として、2007年(平成19年)12月20日に国際商標登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『COVER』の文字とアラビア数字の『5』に『’』(アポストロフィ)を付して結合し、『COVER 5’』と、普通に用いられる方法で書してなるところ、『COVER』の語は、新聞によれば、化粧産業では、商品の機能として、物を包む又は隠すための商品に使用されるものであり、アラビア数字『5』は、商品の型式や製品番号等として一般的に用いられものであるから、他に特徴のないこれらの組み合わせよりなる本願商標をその指定商品に使用したときは、『細毛、薄毛、白髪等を隠す商品とその品番』を表示したにすぎず、自他商品識別標識としての機能は果たし得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「COVER 5’」の文字よりなるところ、その構成中前半の「COVER」の語が、「かぶせる、おおう」等の意味を有する英語(プログレッシブ英和中辞典 小学館発行)であって、後半の「5」が、商品の品番や規格を表す記号、符号等と理解される場合があるとしても、「COVER」の欧文字とアポストロフィを付した「5’」を結合して一連に「COVER 5’」と表した語が、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難いものである。
そして、当審において調査するも、本願の指定商品との関係で、「COVER 5’」の文字が、その商品の品質等を表示するものとして普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用しても、商品の品質等を表す語として一般に認識されているとまではいい得ないから、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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