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Trademark Appeal Case

D字図形商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91547号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299648号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299648号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年6月9日に登録出願され、別掲Aのとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る下記の各登録商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、引用商標は申立人の業務に係る商品「貴金属製のネクタイピン、カフスボタン、バックル、ライター等、皮革製の財布、かばん、ベルト、バック等」を表示するものとして、「デュポンのDマーク」のもとに取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第第11号及び同第15号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきである。

(1)引用登録第1578573号商標は、昭和54年8月7日に登録出願され、別掲Bのとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(2)引用登録第1617743号商標は、昭和54年8月7日に登録出願され、別掲Bのとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(3)引用登録第1889449号商標は、昭和58年7月27日に登録出願され、別掲Cのとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年9月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(4)引用登録第2074731号商標は、昭和60年10月14日に登録出願され、別掲Cのとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(5)引用登録第2082299号商標は、昭和60年6月12日に登録出願され、別掲Cのとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年9月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(6)引用登録第2181797号商標は、昭和60年10月16日に登録出願され、別掲Dのとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

(7)引用登録第2235484号商標は、昭和60年10月16日に登録出願され、別掲Dのとおりの構成よりなり、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、別記に示すとおりの構成よりなるところ、両商標は、いずれも欧文字「D」の筆記体文字をモチーフにしているとしても、本件商標は、上下部分を細く、両横部分になるにしたがって肉太になるように表した楕円図形のなかに、線の太さをこれと符合するようにして、「D」の筆記体文字を縦長にかなりデフォルメして表してなるものであって、全体として、まとまりのよい一体感のある図形商標として認識されるのに対して、引用商標は、「D」の筆記体文字を横長に表した構成を基本とするものであり、その構成態様を著しく異にするものであるから、比較的簡単な構成要素からなる両商標にあっては、その構成の差が両者の視覚的印象に与える影響は大きく、これを時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものというべきである。

また、本件商標からは特定の称呼、観念を生ずることはないものとみるのが相当であるから、両商標の称呼、観念については比較すべくもない。

更に、本件商標と引用商標とは、上記のとおり十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合これに接する取引者・需要者をしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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