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Trademark Appeal Case

指定商品の明確化と引用商標の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−650160(T2009−650160/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAPPY BIRTHDAY」の欧文字を横書きにしてなり、日本国を指定する第9類及び第16類に属する商品を指定商品として、2007年3月19日にNetherlands Antillesにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年(平成19年)8月31日に国際商標登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審において、2009年(平成21年)10月22日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Eyeglasses,sunglasses,eyeglass frames and cases,magnifying glasses,phone straps.」に限定され、第16類に属する商品は、全て削除されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し本願を拒絶したものである。

(1)本願に係る指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第4891364号商標及び登録第5048601号商標(以下これらをまとめて「引用商標」という。)と、同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標に係る指定商品とは類似しない商品になったものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願が同法第6条第1条の要件を具備しないとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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