Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900327(T2008−900327/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
第1 本件商標
本件登録第5148919号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヌーボー」の片仮名文字を横書きしてなり、平成19年3月6日に登録出願、第30類「角砂糖,果糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,メープルシロップ」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録されたものである。
第2 登録異議申立ての理由
1 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第5065548号商標(以下「引用商標」という。)は、「ケフィア倶楽部の」の文字と「ピュアメープルシロップヌーボー」の文字とを上下二段に横書きしてなり、平成18年8月8日に登録出願、第30類「メープルシロップ」を指定商品として、同19年7月27日に設定登録されたものである。
2 異議申立ての理由の要旨
本件商標は、「ヌーボー」の文字を書してなるから、「ヌーボー」の称呼を生ずる。
一方、引用商標は、社標的部分の「ケフィア倶楽部の」の文字と形容詞的文字の部分の「ピュア」と「メープルシロップヌーボー」との文字部分とに分断して発音されるものである。
さらに、「メープルシロップヌーボー」の文字は、「メープルシロップ」の文字と「新しい」という意味の形容詞的文字の「ヌーボー」の文字部分が結合したものである。
そうとすれば、「メープルシロップヌーボー」の文字部分から「ヌーボー」の称呼を生ずるものであるから、両商標は、「ヌーボー」の称呼を共通にする類似するものであり、また、本件商標と引用商標の指定商品は、その指定商品中に「メープルシロップ」を含むものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
第3 当審の判断
本件商標は、「ヌーボー」の文字を標準文字で表してなるから、これより「ヌーボー」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、「ケフィア倶楽部の」の文字を太字で大きく表し、その下段に小さく、「ピュアメープルシロップヌーボー」と表した構成よりなるものであるところ、かかる構成態様においては、下段の文字に比して、顕著に大書された上段の「ケフィア倶楽部の」の文字部分が自他商品の識別上強い印象を与えるのが自然である上、さらに下段に表された「ピュアメープルシロップヌーボー」の文字は、構成各文字が同じ大きさ、同じ書体、等間隔で一連に表されており、どの文字部分を分離抽出すべきか判別することのできない一体不可分のものであって、一種の造語として認識されるものであるから、これより殊更「ヌーボー」の文字部分を抽出し、その称呼をもって取引に資されるとすべき格別の理由もないというべきである。
してみると、引用商標から「ヌーボー」の称呼をも生ずるとした上で、本件商標と称呼において類似するものであると判断することはできない。
他に、外観あるいは観念において、本件商標が引用商標と類似する商標であるとすべき理由は見出せない。
そうとすれば、本件商標は、外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当するということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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