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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91521号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4297242号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4297242号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年9月22日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和52年1月27日に登録出願され、「BORSALINO」の文字と「ボルサリノ」の文字とを併記してなり、第21類「ベルト、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年4月30日に設定登録されている登録第1459825号商標、昭和50年8月8日に登録出願され、「BORSALINO」の文字と「ボルサリノ」の文字とを併記してなり、第17類「被服(運動用特殊被服を除く)布製身回品(他の類に属するものを除く)寝具類(寝台を除く)」を指定商品として、昭和59年2月23日に設定登録されている登録第1661677号商標及び昭和54年7月31日に登録出願され、「BORSALINO」の文字と「ボルサリノ」の文字とを併記してなり、第4類「せっけん類(薬剤に属するものを除く)歯みがき、化粧品(薬剤に属するものを除く)香料類」を指定商品として、昭和59年10月31日に設定登録されている登録第1722689号商標(以下これらを合わせて「引用商標」という。)は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品を表示する商標として国際的に著名とになっているところ、本件商標は、引用商標と類似し、その指定商品も同一又は類似する商品について使用するものであり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがある。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別掲に示すとおり図形と「OSCAR BORSALINO」の欧文字よりなるものであり、その構成中の図形部分と欧文字部分は、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしうると認められるものである。

そして、本件商標中の「OSCAR BORSALINO」の欧文字は、同じ書体、同じ大きさの文字で外観上もまとまりよく表してなることからすると、その前半の「OSCAR」の文字部分を省略し、後半の「BORSALINO」の文字部分を「ボルサリノ」と称呼して取引にあたるとみるべき特段の理由は見いだせないものであって、この「OSCAR BORSALINO」の欧文字全体が一連一体に把握、認識され、本件商標は、「オスカーボルサリノ」とのみ称呼されるとみるのが相当である。

これに対して、引用商標は、「BORSALINO」の文字と「ボルサリノ」の文字とよりなるものであり、該構成文字に相応して「ボルサリノ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、「オスカー」の音の有無の違いにより、その称呼が十分に識別できるものであって、称呼上類似する商標とすることはできない。

また、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観及び観念において類似する商標とすることはできない。

さらに、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、「Giusppe Borsalino氏が創業したイタリアの代表的な紳士用帽子メーカー、その商品、特に中折れ帽子・鳥打ち帽に定評がある。1981年にUomo di Borsalinoというブランドで、紳士ファッション全般に進出している」等の記載が認められるとしても、この程度の証拠によっては、引用商標が本件商標登録出願の時前に需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められず、また、他に引用商標が需要者の間に広く認識され、著名になっていたと認めうる証左は見いだせない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品について使用しても、引用商標を想起させず、申立人又は申立人と組織的若しくは経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるをえない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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