Trademark Appeal Case
称呼の類似性と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90135(T2006−90135/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4918793号商標(以下「本件商標」という。)は、「AIX」の欧文字を標準文字で書してなり、平成17年3月4日に登録出願、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」を含む、第3類、第4類、第5類、第8類、第11類、第14類、第16類、第18類、第20類、第21類、第24類、第25類、第26類、第27類、第28類、第29類、第30類、第31類、第32類及び第35類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月6日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由(要旨)
登録異議申立人は、以下の登録商標を引用し(以下「引用商標」という。)、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似の商品を含むものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、本件指定商品中、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」は、同法第43条の2第1号により取り消されるべきであると申し立て、証拠方法として甲第1号証ないし第4号証を提出した。
国際登録第818790号商標は、別掲のとおりの構成態様からなり、2003年7月18日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)11月24日に国際商標登録出願、第3類「Products in aerosol form for refreshing and hydrating the skin.」、第5類「Pharmaceutical preparations in aerosol form for skincare.」及び第32類「Mineral and sparkling water (beverages).」を指定商品として、平成21年12月25日に国際登録に基づく商標権の設定登録がされたものである。
そして、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
3 当審における取消理由
当審において、商標権者に対して平成22年2月25日付けで通知した取消理由の要旨は、以下のとおりである。
(1)本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「エイアイエックス」の称呼を生ずること明らかであり、特定の意味合いを認識させないものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、「AiX」の文字を中央に大きく表し、その下段に小さく「LES BAINS」の文字と下線(赤色)を挟んで青色の「Eau Minerale Naturelle」のフランス語を配し、そして、赤色で書された「L’instant de bien−etre」のフランス語を二つの青色の円弧状図形で挟むように配し、かつ、「AiX」の文字上部に山々を描いたと思しき図形を配した構成からなるところ、該構成中、中央に配された「AiX」の文字が一際大きく顕著に表されており、また、上下段のそれぞれの文字は、これらを常に不可分一体のものとして称呼・観念しなければならない特段の理由はないから、当該「AiX」の文字部分が独立しても自他商品の識別標識として機能し得るものというべきである。
そうとすれば、引用商標にあって、顕著に表された「AiX」の文字部分に相応した称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないというのが相当であり、該文字部分より「エイアイエックス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「エイアイエックス」の称呼を共通にする互いに類似の商標といわなければならない。
また、外観は、「AIX」と「AiX」の文字部分にあって、2文字目において大文字と小文字の違いはあるとしても、共に同じ綴り字からなる近似した印象を与えるものである。
よって、本件商標と引用商標は、称呼及び外観において類似する商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定商品中の第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」と、引用商標の指定商品とは同一又は類似するものである。
(2)したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」については、商標法第8条第1項に違反してされたものである。
4 商標権者の意見
本件商標について、上記3の取消理由を通知し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者は何ら意見を述べるところがない。
5 当審の判断
本件商標についてした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項に違反して登録されたものといわざるを得ないから、本件商標の指定商品中、第3類「化粧品」、第5類「薬剤」及び第32類「清涼飲料」の登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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