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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第19号「図形商標の印象の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91526号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91526号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の印象の類否
適用条文
第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第9類・第16類・第28類・第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91526号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の印象の類否」です。指定商品・役務は第9類・第16類・第28類・第30類に属します。特許庁は「登録第4299996号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4299996号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299996号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月16日に登録出願され、下記に示した構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、各種商品について商標登録し、これを各種商品のキャラクターグッズとしてライセンスにより使用されている申立人の創作に係る下記に示した構成よりなる引用標章(以下、「引用標章」という。)と類似の商標であり、申立人の引用標章の著名性を自己の有利に利用しようとする不正の意志により登録を得たものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用標章は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、縦長の長方形状の図形に頭、胴、短い足を描き、これに下方に下げた両手を付けたぬいぐるみの如き人形を表してなり、単純な目、口、それに胴体部分に書された肉太の横線及びさいころの5つの目を配してなる点に印象付けられる図形といえるものである。これに対して、引用標章は、足長の火星人の如き図形を表してなり、右下に黒目のよった大きな両目、そして、右手を上方に、左手を下方に配してなる点に印象付けられる図形といえるものである。

してみれば、本件商標と引用標章とは、その構成において上記のとおり全く異なった描出方法による図形と認められるものであり、看者に与える印象も明らかに異なる別異の商標といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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