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Trademark Appeal Case

図形商標の印象の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91526号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4299996号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4299996号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年7月16日に登録出願され、下記に示した構成よりなり、第9類、第16類、第28類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年7月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、各種商品について商標登録し、これを各種商品のキャラクターグッズとしてライセンスにより使用されている申立人の創作に係る下記に示した構成よりなる引用標章(以下、「引用標章」という。)と類似の商標であり、申立人の引用標章の著名性を自己の有利に利用しようとする不正の意志により登録を得たものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用標章は、下記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、縦長の長方形状の図形に頭、胴、短い足を描き、これに下方に下げた両手を付けたぬいぐるみの如き人形を表してなり、単純な目、口、それに胴体部分に書された肉太の横線及びさいころの5つの目を配してなる点に印象付けられる図形といえるものである。これに対して、引用標章は、足長の火星人の如き図形を表してなり、右下に黒目のよった大きな両目、そして、右手を上方に、左手を下方に配してなる点に印象付けられる図形といえるものである。

してみれば、本件商標と引用標章とは、その構成において上記のとおり全く異なった描出方法による図形と認められるものであり、看者に与える印象も明らかに異なる別異の商標といわなければならない。

そうとすれば、本件商標は、申立人の出所表示機能を希釈化させたり、又はその名声を毀損させるなど不正の目的をもって出願されたものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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