sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「「DERM」の識別性」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2009−685021(T2009−685021/J7)|登録維持)

審判番号
異議2009−685021(T2009−685021/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「DERM」の識別性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類・第21類・第44類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2009−685021(T2009−685021/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「DERM」の識別性」です。指定商品・役務は第3類・第21類・第44類に属します。特許庁は「国際登録第935487号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

国際登録第935487号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件国際登録第935487号商標(以下「本件商標」という。)は,「LA」と「DERM」の欧文字をハイフン(−)により結合してなり,2007(平成19)年7月30日を国際登録の日とし,第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」並びに第21類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由(要旨)を次のように述べ,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。

本件商標は,第3類においては,肌に使用する商品である乳液,クリーム等の「皮膚用化粧品」を表す語として使用され,認識されている「DERM」の語と,商品の記号,符号等として普通に使用される英文字の「LA」を記号「−」を介して「LA−DERM」と表したものであるから,これを第3類の指定商品に使用するときは,「商品記号『LA』の皮膚用化粧品」を直感させ,単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。

また,本件商標を「皮膚用化粧品」以外の第3類の指定商品に使用するときは,あたかもその商品が「皮膚用化粧品」であるかの如く直感させ,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

本件商標は,前記のとおり「LA−DERM」と表してなるところ,請求人の提出した甲第1号証によれば,「DERM」の文字が皮膚病学の意味を有する英語「dermatology」の略語であることは認められる。

しかしながら,その他の請求人の提出した「DERM」の文字を含む商標の拒絶例(甲第2号証及び甲第3号証)及び「DERM」の文字を含む商品の使用例(甲第4号証)からは,「DERM」の文字が「皮膚用化粧品」を示す語として使用され,認識されている事実を確認することはできない。

そうすると,本件商標は,その構成中の「DERM」の文字及びその文字を含む「LA−DERM」の構成文字全体のいずれもが「皮膚用化粧品」であることを直感させ,認識させるものということはできない。

してみれば,本件商標は,これをその指定商品中の第3類に属する指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。

したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。

よって,結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。