Trademark Appeal Case
「DERM」の識別性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2009−685021(T2009−685021/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件国際登録第935487号商標(以下「本件商標」という。)は,「LA」と「DERM」の欧文字をハイフン(−)により結合してなり,2007(平成19)年7月30日を国際登録の日とし,第3類「Bleaching preparations and other substances for laundry use;cleaning,polishing,scouring and abrasive preparations;soaps;perfumery,essential oils,cosmetics,hair lotions;dentifrices.」並びに第21類及び第44類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成21年10月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は,登録異議の申立ての理由(要旨)を次のように述べ,甲第1号証ないし甲第4号証を提出した。
本件商標は,第3類においては,肌に使用する商品である乳液,クリーム等の「皮膚用化粧品」を表す語として使用され,認識されている「DERM」の語と,商品の記号,符号等として普通に使用される英文字の「LA」を記号「−」を介して「LA−DERM」と表したものであるから,これを第3類の指定商品に使用するときは,「商品記号『LA』の皮膚用化粧品」を直感させ,単に商品の品質を表す標章にすぎないものであり,商標法第3条第1項第3号に該当する。
また,本件商標を「皮膚用化粧品」以外の第3類の指定商品に使用するときは,あたかもその商品が「皮膚用化粧品」であるかの如く直感させ,その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。
3 当審の判断
本件商標は,前記のとおり「LA−DERM」と表してなるところ,請求人の提出した甲第1号証によれば,「DERM」の文字が皮膚病学の意味を有する英語「dermatology」の略語であることは認められる。
しかしながら,その他の請求人の提出した「DERM」の文字を含む商標の拒絶例(甲第2号証及び甲第3号証)及び「DERM」の文字を含む商品の使用例(甲第4号証)からは,「DERM」の文字が「皮膚用化粧品」を示す語として使用され,認識されている事実を確認することはできない。
そうすると,本件商標は,その構成中の「DERM」の文字及びその文字を含む「LA−DERM」の構成文字全体のいずれもが「皮膚用化粧品」であることを直感させ,認識させるものということはできない。
してみれば,本件商標は,これをその指定商品中の第3類に属する指定商品に使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識として機能を果たし得るものであり,また,商品の品質について誤認を生ずるおそれもない。
したがって,本件商標は,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではないから,同法第43条の3第4項の規定により,その登録を維持すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
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