結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2010−300410(T2010−300410/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | other |
本件登録第5056986号商標は、願書に記載したとおりであり、その指定商品は商標登録原簿記載のとおりであって、平成19年6月22日に設定登録されたものである。
商標法第50条第1項は、「継続して3年以上・・・登録商標の使用をしていないときは、・・・商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。」旨規定している。すなわち、商標法第50条第1項による商標登録の取消しの審判は、当該登録商標の設定登録の日から3年を経過した後でなければ、その請求をすることができないものと解される。
ところで、本件審判の請求日は、審判請求書の記載に照らすと、平成22年4月12日であることが認められる。
そうとすると、本件審判請求は、上記のとおり、本件商標の設定登録の日から3年の期間を経過する前になされた不適法な請求であって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件審判の請求は、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条を適用して結論のとおり審決する。
Next Action
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