sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第10号・第4条第1項第7号「図形商標の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成11年異議第91538号|登録維持)

審判番号
平成11年異議第91538号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
図形商標の類否判断
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第7号
指定商品・役務の区分
第40類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91538号・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第7号への該当性が争われた事例です。主な争点は「図形商標の類否判断」です。指定商品・役務は第40類に属します。特許庁は「登録第4298167号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4298167号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4298167号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

平成7年10月3日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月3日に設定登録された登録第4132237商標及び平成6年12月19日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月25日に設定登録された登録第4034643号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、リサイクルに関連する商品及び役務につき日本国及び世界各国において周知著名であるところ、本件商標は、上記の引用商標に類似する商標であり、かつ、これをその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。

また、本件商標は、申立人のシンボルマークと事実上同一視される程の近似関係にあり、その指定役務もリサイクルに関するものであるから世界的に著名な商標と類似する商標の登録は商標法の秩序を破壊することになる。さらに、権利者は申立人の業務に係る役務を表示する引用商標の存在を認識した上で、その著名性に便乗することを企図して、その登録を受けて使用しようとしていることは明らかである。

したがって、本件商標は、同法第4条第1項第7号及び同第19号にも該当する。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、半円状に湾曲させたテープ状の黒い矢印を2本組み合わせることにより、全体として、円輪郭内に「S」字模様を描いた如き図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、別記(2)に示すとおり、後ろに行くに従って細くなる白抜き及び黒塗りの矢印を渦巻き状に交互に組み合わせた円図形よりなると認められるものである。

してみれば、両商標は、前記の差異を有することにより、看者に与える全体の印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。

また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定役務に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。

さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするとはいえないものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第10号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第10号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。