Trademark Appeal Case
図形商標の類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91538号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4298167号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年5月11日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成11年7月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成7年10月3日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第40類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成10年4月3日に設定登録された登録第4132237商標及び平成6年12月19日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成9年7月25日に設定登録された登録第4034643号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)は、リサイクルに関連する商品及び役務につき日本国及び世界各国において周知著名であるところ、本件商標は、上記の引用商標に類似する商標であり、かつ、これをその指定役務に使用するときは、申立人の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、申立人のシンボルマークと事実上同一視される程の近似関係にあり、その指定役務もリサイクルに関するものであるから世界的に著名な商標と類似する商標の登録は商標法の秩序を破壊することになる。さらに、権利者は申立人の業務に係る役務を表示する引用商標の存在を認識した上で、その著名性に便乗することを企図して、その登録を受けて使用しようとしていることは明らかである。
したがって、本件商標は、同法第4条第1項第7号及び同第19号にも該当する。
3 当審の判断
本件商標は、別記(1)に示すとおり、半円状に湾曲させたテープ状の黒い矢印を2本組み合わせることにより、全体として、円輪郭内に「S」字模様を描いた如き図形よりなるものであるのに対し、引用商標は、別記(2)に示すとおり、後ろに行くに従って細くなる白抜き及び黒塗りの矢印を渦巻き状に交互に組み合わせた円図形よりなると認められるものである。
してみれば、両商標は、前記の差異を有することにより、看者に与える全体の印象はかなり相違し、それぞれ異なったものとして記憶されるとみるのが相当であるから、時と処を異にして離隔的に観察するも、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
したがって、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似するものということができない。
また、本件商標は、上記のとおり、引用商標とは外観上著しく相違するものであり、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定役務に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る役務であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
さらに、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。また、本件商標は、不正の目的をもって使用をするとはいえないものである。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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