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結論

敗訴(請求棄却)

商標「GOOD LUCK」の商標類否:観念・称呼・外観(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91649号)

審判番号
平成11年異議第91649号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「GOOD LUCK」
争点(論点)
商標類否:観念・称呼・外観
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第34類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91649号・異議)は、本件商標「GOOD LUCK」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標類否:観念・称呼・外観」です。指定商品・役務は第34類に属します。特許庁は「登録第4308061号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4308061号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4308061号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月20日に登録出願され、「GOOD LUCK」の文字を横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月20日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、明治45年7月20日に登録出願され、「LUCKY STRIKE」の文字を横書きしてなり、第48類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、大正2年6月17日に設定登録されている登録第59442号商標、昭和26年3月17日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第48類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同27年10月22日に設定登録されている登録第417368号商標、昭和56年11月5日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年2月28日に設定登録されている登録第1844907号商標、昭和58年2月24日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年11月30日に設定登録されている登録第2094181号商標、昭和63年1月29日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されている登録第2380700号商標、平成6年2月3日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されている登録第3227681号商標、平成5年3月9日に登録出願され、「LUCKIES」の文字を横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年5月1日に設定登録されている登録第4141867号商標(以下、「引用各商標」という。)と観念上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「たばこ関連商品」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「GOOD LUCK」の文字よりなるものであるから「お元気で、幸運を祈ります」の観念を生ずるものと認められる。

他方、引用登録第4141867号商標は、「LUCKIES」の文字よりなるものであるから「幸運の」の観念を生じ、その他の6件の引用登録商標は、その構成中の「LUCKY STRIKE」の文字より、「大当たり、幸運を射止める」の観念をそれぞれ生ずるものと認められる。

そして、申立人は、本件商標と引用各商標とは観念上類似する旨主張しているが、本件商標と引用各商標の観念は上記した通りであって、その意味合いにおいて明らかに相違する別異の英語と解されるものであるから、両者は、観念上区別し得るものである。

また、本件商標は、「グッドラック」の称呼を生ずるのに対して、引用各商標は、その構成中の文字部分より「ラッキーズ」又は「ラッキーストライク」の各称呼を生ずるものであるから、両者は、その音構成において顕著な差違を有し称呼上明らかに区別し得るものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用各商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれの点よりみても類似のものということはできない。

さらに、引用各商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「たばこ関連商品」等を表示する商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用各商標とは、その観念、称呼及び外観のいずれからみても十分に区別し得る商標であるから、本件商標を指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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