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Trademark Appeal Case

NPMとRpmの称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91578号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4305378号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305378号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年3月3日に登録出願され、「NPM」の文字(標準文字による。)を書してなり、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成9年12月26日に登録出願され、後記したとおりの構成よりなり、第7類及び第9類に属する商品を指定商品とする、商願平9−189251号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものである。したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「NPM」の標準文字よりなるものであり、これより特定の称呼・観念を生ずるという事実もないところから、これを分断して称呼しなければならないとする特段の理由はないものというべきである。

そうとすれば、本件商標はその構成文字に相応して「エヌピーエム」の一連の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、後記のとおり、図形と「Rpm」の文字よりなるものであるから、その文字部分より「アールピーエム」の称呼を生ずること明らかである。

しかして、この「エヌピーエム」の称呼と「アールピーエム」の称呼とは、その音構成において顕著な差違を有し、称呼上容易に区別し得るものである。

さらに、本件商標よりは特定の観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も容易に区別し得るものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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