結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−13988(T2010−13988/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「k eighteen」の欧文字及び「ケーエイティーン」の片仮名文字を上下二段に表してなり、第14類「キーホルダー,宝石箱,身飾品,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,時計」及び第26類「被服用はとめ,腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類」を指定商品として、平成21年10月19日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、欧文字1字『k』と数字『18』を表す『eighteen』とを結合してなる『k eighteen』の欧文字及び該称呼を表したものといえる『ケーエイティーン』の片仮名文字とを上下二段に書してなるところ、一般に欧文字1字及び数字をもって、商品の規格・品番等を表すことが広く行われており、また、金の純度を表す記号として『k18』の文字が広く使用されている実情等を勘案すると、該態様をもってしては、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、単に商品の規格・品番や、当該商品の金の含有率等を表したものと認識するにとどまり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものといえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「k eighteen」の欧文字及び「ケーエイティーン」の片仮名文字を上下二段に表してなるものであるところ、これが直ちに特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の規格、品番、金の含有率を具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。
そして、当審において職権により調査するも、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の規格、品番、金の含有率等を表すものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するものとして拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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