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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ジオン」の称呼の語頭音の識別力(第4条第1項第11号|審判異議2000−90016(T2000−90016/J7))

審判番号
異議2000−90016(T2000−90016/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ジオン」
争点(論点)
称呼の語頭音の識別力
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90016(T2000−90016/J7)・異議)は、本件商標「ジオン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の語頭音の識別力」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4316608号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4316608号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4316608号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月3日に登録出願され、「ジオン」の文字と「ZIONE」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年9月17日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年12月25日に登録出願され、「ZEON」の文字を書してなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月5日に設定登録されている登録第4053404号商標及び平成10年3月26日に登録出願され、「ゼオン」の文字と「ZEON」の文字とを二段に左横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月2日に設定登録されている登録第4258715号商標(以下、これらを纏めて「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人は「ZE」で始まる英語の半分は「ジー」と発音されていることから、引用商標から「ジーオン」の称呼をも生ずる旨主張しているが、「ZE」で始まる英語の発音記号が[zi:]と表記されているものであっても、例えば、「zebra」、「zero」等の英語に由来する親しまれた外来語を我が国においては日常、「ゼブラ」、「ゼロ」の如く発音している実情に照らしてみれば、引用商標も「ゼオン」と発音されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標から生ずる「ジオン」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「ゼオン」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、母音を異にする「ジ」と「ゼ」の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語韻、語調を異にし、十分区別し得るものと認められる。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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