結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2010−5861(T2010−5861/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「コウケンソフトコラーゲン」の文字と「KOKEN SOFT COLLAGEN」の文字を上下二段に横書きしてなり、第1類及び第29類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年4月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年10月23日付け手続補正書並びに当審における平成22年3月17日付け及び同年8月10日付け手続補正書によって補正された結果、第29類「食用コラーゲンペプチド」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第1736475号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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