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結論

勝訴(請求認容)

商標「フレンドリー携帯」の商品役務の類似性(第4条第1項第11号|審判不服2009−17063(T2009−17063/J1))

審判番号
不服2009−17063(T2009−17063/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「フレンドリー携帯」
争点(論点)
商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−17063(T2009−17063/J1)・不服)は、本件商標「フレンドリー携帯」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類、第12類、第17類及び第35類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年10月10日に登録出願されたものである。

その後、指定商品については、原審における平成21年4月10日付け及び当審における同年9月14日付け手続補正書により最終的に、第6類「非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建造物組立てセット,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,金属製金具」、第9類「加工ガラス(建築用のものを除く。),測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電線及びケーブル,ワイヤーハーネス」、第12類「陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器」、第17類「ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,電気絶縁材料,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,ゴム」及び第35類「非鉄金属及びその合金の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,建築用又は構築用の金属製専用材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,金属製金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,測定機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電池の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電線及びケーブルの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気絶縁材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プラスチック基礎製品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第2374314号商標は、「FRIENDLY」の欧文字と「フレンドリー」の片仮名を2段に横書きしてなり、昭和63年10月28日登録出願、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成4年1月31日に設定登録され、その後、同14年2月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、同15年2月12日に指定商品を第12類「船舶並びにその部品及び附属品,航空機並びにその部品及び附属品,鉄道車両並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片」とする指定商品の書換登録がなされたものである。

(2)登録第4319680号商標は、「フレンドリー携帯」の文字を標準文字で表してなり、平成10年4月27日登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、同11年10月1日に設定登録され、その後、同21年9月15日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。

以下、これらをまとめて、「引用各商標」という。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおりの商品及び役務の補正の結果、引用各商標の指定商品と同一又は類似の商品及び役務がすべて削除されたと認められるものである。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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