sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−22558(T2009−22558/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−22558(T2009−22558/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「噛む」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−22558(T2009−22558/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「噛む」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4618525号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成14年11月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)のとおり、「噛む。」の文字を縦書きしてなるところ、これより「カム」の称呼及び「上下の歯を強く合わせる。」の如き観念を生ずるものである。

これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、青地の図形内に、上段に一部をデザイン化して表した「噛む」の文字、下段に「ブラッシング」の文字を表してなるところ、構成中の「む」の文字が一部デザイン化されているとはいえ、引用商標を構成する各文字は、ほぼ同じ書体でバランス良く表され、全体として、青地の図形内に外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

そして、引用商標全体より生ずると認められる「カムブラッシング」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。

また、他に、引用商標の構成中の「噛む」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カムブラッシング」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。

したがって、引用商標より、「カム」の称呼及び「上下の歯を強く合わせる。歯をくいしばる。」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。