結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−22558(T2009−22558/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第30類「穀物の加工品」を指定商品として、平成20年12月10日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4618525号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年2月16日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として平成14年11月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、別掲(1)のとおり、「噛む。」の文字を縦書きしてなるところ、これより「カム」の称呼及び「上下の歯を強く合わせる。」の如き観念を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、青地の図形内に、上段に一部をデザイン化して表した「噛む」の文字、下段に「ブラッシング」の文字を表してなるところ、構成中の「む」の文字が一部デザイン化されているとはいえ、引用商標を構成する各文字は、ほぼ同じ書体でバランス良く表され、全体として、青地の図形内に外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、引用商標全体より生ずると認められる「カムブラッシング」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼できるものであるから、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、他に、引用商標の構成中の「噛む」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「カムブラッシング」の一連の称呼のみを生じ、特定の意味を有しない造語よりなるものというのが相当である。
したがって、引用商標より、「カム」の称呼及び「上下の歯を強く合わせる。歯をくいしばる。」の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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