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Trademark Appeal Case

図形商標の外観類似と全体構成

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91586号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4303524号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4303524号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年8月12日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月6日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

本件商標は、平成8年5月31日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年4月17日に設定登録された登録第4135567号商標(以下、「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ別記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は円形図形の中に単純化した目と口を描いた図形と、その横に果物のスイカを思わせる円形図形を配した構成よりなるのに対して、引用商標は円形図形の中に単純化した目と口を描いた図形よりなるものであるから、両者はその全体構成において明瞭な差違を有するものである。

また、両者の円形図形の中の目と口の描き方にも、それぞれ明確な特徴があるものであるから、例え両者を時と処を異にして離隔的に観察した場合でも、外観上彼此見誤るおそれはないものというべきである。

さらに、本件商標及び引用商標よりは特定の称呼・観念を生じ得ないものと判断するのが相当であるから、両者は称呼・観念上比較し得ないものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれからしても十分に区別し得る商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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