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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20141(T2009−20141/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年7月18日に登録出願され、指定商品については、原審における同21年5月20日付け提出の手続補正書によって、第3類「薬草のエッセンスを配合してなるシャンプー・ジェル状シャワー用せっけん・その他のせっけん類,薬草を原材料とするエッセンシャルオイル,薬草のエッセンスを配合してなるその他の香料類,薬草のエッセンスを配合してなる香水・制汗用化粧品・身体防臭用化粧品,薬草のエッセンスを配合してなる肌の手入れ・美容及び洗浄用化粧品,薬草のエッセンスを配合してなる口紅・アイシャドウ用化粧品・マスカラ・ファンデーション・メーキャップ用化粧品・スキンモイスチャライジングクリーム・美白用化粧品・ムース状整髪用化粧品・ヘアコンディショナー・ヘアローション・その他のヘアケア用化粧品・頭皮用化粧品,薬草のエッセンスを配合してなる化粧品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は登録第4981801号商標(以下、「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年2月12日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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