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Trademark Appeal Case

引用商標の有効性及び指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20318(T2009−20318/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「YAMAICHI」の欧文字をやや図案化した構成からなり、第1類、第2類及び第4類に属する出願時の願書に記載の商品を指定商品として、平成20年6月24日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、同21年10月21日付け手続補正書をもって、第1類「脱脂洗浄剤,その他化学品,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),植物成長調整剤類,肥料,原料プラスチック」、第2類「防錆剤,防錆グリース,塗料,染料,顔料」及び第4類「潤滑剤,工業用油,工業用油脂」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、次の(1)の登録商標及び(2)の先願商標を引用したうえで、「本願商標は、(1)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(1)登録第4211849号商標(以下「引用商標1」という。)

引用商標1は、「YAMAICHI」の文字を図案化した構成からなり、平成9年2月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録され、同20年11月20日に存続期間満了により商標権の登録の抹消(抹消の登録日は平成21年7月22日)がなされているものである。

(2)商願2007−073071号商標(以下「引用商標2」という。)

引用商標2は、「ヤマイチ」の文字をやや図案化してなり、平成19年6月29日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成21年8月21日に商標登録第5259000号として設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)引用商標1について

引用商標1は、上記2(1)のとおり、その商標権は存続期間満了により登録の抹消がなされているものであるから、本願商標が引用商標1と類似するとして本願商標を拒絶した原査定の理由は、解消した。

(2)引用商標2について

本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定役務と類似しない商品となったと認められる。

してみれば、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

(3)まとめ

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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