結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−20035(T2009−20035/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「GENESEARCH」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類及び第10類の願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年6月23日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『GENESEARCH』の文字を2段に書してなるものであり、その構成中の『GENE』の文字が、『遺伝子』の意味を表わし、『SEARCH』の文字が、『探す、調べる』の意味を表わすことから、本願商標に接する取引者・需要者は、本願商標を構成する各文字をそれぞれ上記のように把握するとともに、商標全体としてみても、『遺伝子を調べること』の意味合いを表していると認識させることから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、出願人の扱う商品が遺伝子調査用に特化していることを明確にし、かつ、強調したものと理解するにとどまり、本願商標は、単に商品の品質(内容)を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり「GENESEARCH」と標準文字で表してなるところ、その構成は同書、同大で等間隔に表してなるものである。
また、本願構成中「GENE」の語は「遺伝子」等の意味を、「SEARCH」の語は「捜す,探索する;・・・,調べる;探る」等(リーダーズ英和辞典 株式会社研究社発行)の意味を有する語であるとしても、かかる構成からなる本願商標は、指定商品との関係において、構成文字全体から、原審説示の如き、遺伝子を調べることの意味合いを理解、認識されるものとはいい難いものである。
さらに、当審において職権をもって調査したが、「GENESEARCH」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質を誤認するおそれもないといわざえるを得ないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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