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Trademark Appeal Case

短称呼一字差の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−18221(T2009−18221/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メラフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第1865120号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「メタフォーム」の文字を横書きしてなり、昭和56年8月20日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、平成18年9月27日に指定商品を第17類「プラスチック発泡体からなる積層シート」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ上記1及び2(2)のとおり「メラフォーム」及び「メタフォーム」の文字からなるものである。

そこで、両商標の類否を検討すると、両者は、外観において、2文字目に「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両商標に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

次に、本願商標から生じる「メラフォーム」と引用商標から生じる「メタフォーム」の称呼を比較すると、両者は第2音において「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異音は、ともに母音を共通にするものの、「ラ」の音が弾音であるのに対し、「タ」の音は破裂音であり調音方法及び音質を異にするものであるから、共に長音を含む5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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