sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

商標「メラフォーム」と「メタフォーム」の短称呼一字差の類否判断(第4条第1項第11号|審判不服2009−18221(T2009−18221/J1))

審判番号
不服2009−18221(T2009−18221/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「メラフォーム」引用商標「メタフォーム」
争点(論点)
短称呼一字差の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−18221(T2009−18221/J1)・不服)は、本件商標「メラフォーム」と引用商標「メタフォーム」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「短称呼一字差の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「メラフォーム」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第17類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成20年8月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

(1)原査定は、「本願商標は、次の(2)の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

(2)登録第1865120号商標(以下「引用商標」という。)

引用商標は、「メタフォーム」の文字を横書きしてなり、昭和56年8月20日に登録出願、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同61年5月30日に設定登録され、平成18年9月27日に指定商品を第17類「プラスチック発泡体からなる積層シート」とする書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標及び引用商標は、それぞれ上記1及び2(2)のとおり「メラフォーム」及び「メタフォーム」の文字からなるものである。

そこで、両商標の類否を検討すると、両者は、外観において、2文字目に「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異が共に6文字という比較的短い文字構成からなる両商標に与える影響は小さいものとはいえず、相紛れるおそれのないものとみるのが相当である。

次に、本願商標から生じる「メラフォーム」と引用商標から生じる「メタフォーム」の称呼を比較すると、両者は第2音において「ラ」と「タ」の差異を有し、この差異音は、ともに母音を共通にするものの、「ラ」の音が弾音であるのに対し、「タ」の音は破裂音であり調音方法及び音質を異にするものであるから、共に長音を含む5音という短い音構成からなる両称呼全体に及ぼす影響は少なくなく、両者をそれぞれ一連に称呼しても、かれこれ聞き誤るおそれのないものと判断するのが相当である。

さらに、観念においては、両商標は共に特定の観念を生じないものであるから、相紛れるおそれのないものである。

そうとすれば、両商標は、外観、称呼及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当すると認定し、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。