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Trademark Appeal Case

指定役務の類否解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−5697(T2010−5697/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TOKO」の欧文字、及び「トーコー」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、第35類、第40類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年8月22日に登録出願されたものである。

そして、指定役務については、原審における平成20年10月7日、及び当審における同22年2月24日付け手続補正書により、最終的に第35類「市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,職業の紹介,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータによるファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報構築,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,求人情報の提供,事業の管理の代行,事業の運営の代行,派遣による秘書・速記,文書の整理,会計・営業・総務・人事・広報・渉外・企画その他の事務的事項に関する事務処理,電話交換,商品の販売事務の代行」、第40類「ゴムの加工,プラスチックの加工,セラミックの加工,木材の加工,食料品の加工,廃棄物の再生」及び第42類「機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,電気に関する試験又は研究,

機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第3034464号、登録第4097486号及び登録第4097487号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除されたものである。

その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似しない役務になったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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