結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−7823(T2009−7823/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ボタニカルダイ」の片仮名文字と「BOTANICALDYE」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第24類「織物(「畳べり地」を除く。),畳べり地,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん」及び第25類「被服」を指定商品として、平成20年7月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ボタニカルダイ』の文字と『BOTANICALDYE』の文字とを上下二段に表示してなるが、その構成中の『ボタニカル』、『BOTANICAL』の文字は『植物性の』等の意味を有しており、また、『ダイ』、『DYE』の文字は『染料』の意味を有するものであるから、本願商標は、全体として『植物性の染料』の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、これを本願指定商品中『植物性の染料を用いた商品』に使用しても、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「ボタニカルダイ」の片仮名文字と「BOTANICALDYE」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、その構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これから生ずる「ボタニカルダイ」の称呼も全体として一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標を構成する前半の「ボタニカル」、「BOTANICAL」の文字部分が、「植物から作られた、植物性の」等(株式会社小学館 ランダムハウス英和大辞典 第2版<特装版>)の意味を、また、後半の「ダイ」、「DYE」の文字部分が、「染料」等(前掲書)の意味を、それぞれ有することから、これらの文字を組み合わせた本願商標全体から、原審説示の意味合いを暗示させることがあるとしても、いまだ漠然とした意味合いを想起させるにとどまるというべきであるから、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示したものとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ボタニカルダイ」、「BOTANICALDYE」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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