Trademark Appeal Case
複合語の品質表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2009−17585(T2009−17585/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「ネオジェネリック」の片仮名文字を標準文字により表してなり、第5類「薬剤,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,耳帯,眼帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、平成20年8月8日に登録出願されたものである。
2 原査定における拒絶理由
原査定は、「本願商標は、『ネオジェネリック』の片仮名文字を標準文字で表してなるが、その構成中の『ネオ』の文字は、『最新の、近年の』の意味を有し、また、『ジェネリック』の文字は、その指定商品中『薬剤』との関係において、『薬の成分そのものやその製造方法を対象とする特許権が消滅した先発医薬品について、特許権者ではなかった医薬品製造メーカーがその特許の内容を利用して製造した、同じ主成分を含んだ医薬品、すなわちジェネリック医薬品』の意味合いを有する語として広く知られているから、商標全体としては、『最新のジェネリック薬品(薬剤)』程の意味合いを表すものと容易に看取されるものであり、これを本願指定商品中『薬剤』に使用しても、これに接する取引者・需要者に『最新のジェネリック薬品(薬剤)』であることを認識させるにすぎず、単に商品の品質を表示するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを行ったところ、別掲に示すとおりの事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、請求人に対し、平成22年4月21日付けで証拠調べの結果を通知した。
4 請求人は、前記3の証拠調べ通知に対し、何ら意見を述べていない。
5 当審の判断
本願商標は、「ネオジェネリック」の文字を標準文字で表してなるところ、別掲の証拠調べ通知の内容に示したとおり、構成中の「ネオ」の文字は、本願指定商品中「薬剤」を含む商品を取り扱う分野において、「新しい」を意味する語であって、「ネオ○○」のように使用されていることが認められる。
また、構成中の「ジェネリック」の文字は、「先発医薬品の特許期間あるいは再審査期間が過ぎてから開発された、同じ成分を含む薬品であって、薬価を低く抑えることができる後発医薬品」を指称する「ジェネリック医薬品」に通じる語として普通に採択使用されていることが認められる。
そして、「ジェネリック医薬品」は、新たに剤形、色、大きさ等に工夫を施した新商品が販売されている実情にある。
そうとすれば、本願商標は、全体として「新しいジェネリック医薬品」程の意を表したものと容易に認識されるものということができる。
してみれば、本願商標をその指定商品中上記意に照応する商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、単に商品の品質を表示する語として理解するにとどまり、自他商品の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわなければならない。
また、本願商標は、これを前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当なものであって、これを取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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