結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−24258(T2009−24258/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ」及び第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,調味料,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ」を指定商品として、平成20年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、3つの黒い円を隣と一部重なるように横一列に配した図形の内部に白抜きで『缶弁当』の文字を表してなるところ、その構成中『缶』の文字は、『缶詰,缶入りの商品』に通じるものであり、『缶入りの弁当』が実際に製造・販売されている実情がある。そして、上記表現方法は、文字を強調するために通常行われている表現方法のひとつにすぎないものである。そうとすれば、本願商標は、全体として、『缶入りの弁当』程の意味合いを表したもの、あるいはそれを強調してなるものと認識するにとどまり、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、前記商品であることを理解するにとどまり、自他商品識別標識とは認識しないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定、判断して本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、3つの黒塗り円を隣の円と一部重なるように横一列に配し、「缶弁当」の各文字をそれぞれ各円内に白抜きで書してなるものであるところ、「缶」が「金属製の円筒性の容器」を意味する語であり、食品業界では、「缶ジュース」、「缶コーヒー」などのように「缶入り」の商品であることを示す略語として、「缶」の文字を語頭部分に使用していることがあるとしても、「缶詰」の略語として使用されているものではないことも相まって、本願商標構成中の「缶弁当」の文字が原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるとはいい難いものであり、その構成全体をもって一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「缶弁当」の文字が、「缶入りの弁当」(缶詰弁当)を表すものとして普通に使用されている事実も見いだせなかった。
そうすると、本願商標は、特定の意味合いを認識させるものとはいうことができない。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、また、その指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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