結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおり、第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年8月27日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同22年8月2日付けの手続補正書により、第12類「二輪自動車」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、ややデザイン化されてはいるものの、デザイン文字の使用が広く行われている現在にあっては特異とはいえない態様で『DN−01』と書してなるものであるところ、商品の型式や型番等を表す記号・符号として広汎かつ類型的に使用されている欧文字2文字と数字とをハイフンをもって結合した構成よりなるものであり、これを本願指定商品について使用しても、これに接する者をして、欧文字及び数字の組み合わせよりなる商品の記号、符号の一類型であると認識させるにとどまる、極めて簡単かつありふれた標章のみからなるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「DN−01」の文字を全体的にやや太めの線で若干傾斜させ、「D」の欧文字にあっては左上部にわずかな空間がある構成態様からなるところ、たとえ、原審説示のように欧文字及び数字の組み合わせからなる商品の記号、符号の一類型であると認識させることがあるとしても、本願商標の補正後の指定商品「二輪自動車」を取り扱う業界において、「DN−01」の文字が商品の記号、符号を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実は発見できなかった。
しかして、「二輪自動車」を取り扱う業界においては、欧文字と数字を組み合わせてなる標章が商品の出所識別標識として使用されている実情にあるうえ、請求人が当審において提出した証拠によれば、同人は、本願商標を商品「二輪自動車」に使用していることが認められるものである。
そうすれば、本願商標は、きわめて簡単でかつありふれた標章のみからなる商標といえるものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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