sokuhyo

Trademark Appeal Case

図形と文字の結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−12160(T2009−12160/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)に表示するとおりの構成よりなり、第14類「見飾品(カフスボタンを除く),カフスボタン,キーホルダー」を指定商品として、平成20年7月25日に登録出願されたものである。

そして、指定商品については、当審における同22年8月11日付け手続補正書により、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,キーホルダー」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5147537号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)に表示するとおりの構成よりなり、平成17年2月18日登録出願、第14類「米国製貴金属,米国製キーホルダー,米国製米国製貴金属製食器類,米国製貴金属製のくるみ割り器・米国製こしょう入れ・米国製砂糖入れ・米国製塩振出し容器・米国製卵立て・米国製ナプキンホルダー・米国製ナプキンリング・米国製盆及びようじ入れ,米国製貴金属製針箱,米国製貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,米国製貴金属製宝石箱,米国製貴金属製の花瓶及び水盤,米国製記念カップ,米国製記念たて,米国製身飾品,米国製貴金属製のがま口及び財布,米国製宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,米国製貴金属製コンパクト,米国製貴金属製靴飾り,米国製時計,米国製貴金属製喫煙用具」、第18類「米国製かばん金具,米国製がま口口金,米国製皮革製包装用容器,米国製愛玩動物用がん被服類,米国製かばん類,米国製袋物,米国製携帯用化粧道具入れ,米国製傘,米国製ステッキ,米国製つえ,米国製つえ金具,米国製つえの柄,米国製乗馬用具,米国製皮革」及び第25類「米国製履物,米国製被服,米国製ベルト,米国製ガーター,米国製靴下止め,米国製ズボンつり,米国製バンド,米国製仮装用衣服,米国製運動用特殊衣服,米国製運動用特殊靴」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録されたものであり、現に有効に存続している。

3 当審の判断

本願商標は、別掲(1)に表示するとおり、「hoo」の欧文字と海亀と思しき図形を配した構成からなるところ、本願商標における当該図形の配されている位置、大きさ、構成全体から受けるイメージについてみるに、「hoo」の欧文字は顕著に大書されているのに対して、当該図形は、「hoo」の文字中、末尾の「o」の右側上方部に接し、文字の大きさに比して小さく描かれており、かかる構成を全体として観察すれば、当該図形は「hoo」の欧文字にデザイン的に付加された当該欧文字と一体のものと看取されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、この文字と図形の組み合わせの全体を不可分のものとして認識するものと解するのが相当である。

してみれば、本願商標は、「hoo」の欧文字に着目して「フー」の称呼が生ずることはあるとしても、その構成から単に海亀と思しき図形のみを分離抽出して、「ウミガメ」の称呼及び「海亀」の観念が生ずるものではない。

したがって、本願商標の構成中、図形部分のみを分離抽出し、当該図形から特定の観念をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが外観及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。