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Trademark Appeal Case

出願人名と商標の不一致

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4374(T2010−4374/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FTN FINANCIAL‐ASIA,LTD.」の欧文字及び記号を横書きしてなり、第36類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年11月20日に登録出願されたものである。

そして、願書に記載のとおりの指定役務については、原審における同21年4月2日付け手続補正書により、第35類「企業の合併・買収等に関する助言及び指導,財務報告書の作成」及び第36類「内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,債券の募集の受託,外国為替取引,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,商品代金の徴収の代行,金融又は財務に関する助言,保険・金融・土地又は建物に関する財務の評価,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,投資信託に関する情報の提供,信用状の発行,信用状に関する業務,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード利用者に代わってする支払代金の清算,資金の貸付け,担保付資金の貸付け,分割払い購入資金の貸付け,土地・建物担保付資金の貸付,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券先渡取引・有価証券店頭指数等先渡取引・有価証券店頭オプション取引若しくは有価証券店頭指数等スワップ取引又はこれらの取引の媒介・取次ぎ若しくは代理,有価証券等精算取次ぎ,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,投資に関するコンサルティング,投資情報の提供,株式の引き受け,債券の引き受け,個人を対象とした資産管理及び運用に関する診断・助言及び指導,財務管理,金融又は財務に関する情報の提供,財務調査,資産担保証券を使った資金の調達に関する助言及び指導,資産管理に関する助言及び指導,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,債務の保証,慈善のための募金」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、出願人の名称と異なる『FTN FINANCIAL−ASIA,LTD.』の文字を書してなるものであるから、これを出願人の商標として採択使用することは、商業秩序を混乱させ、ひいては公の秩序を乱すおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標の商標登録出願人(請求人)の名称は、平成22年5月21日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願商標と同一となった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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