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Trademark Appeal Case

構成文字の埋没と類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91607号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4305717号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305717号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年10月21日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第8類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、申立人の著名な略称である「RITZ」の文字を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当する。

また、「RITZ」の文字からなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る「ホテル」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、商標権者が、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品であるかの如くその出所について混同を生ずるおそれがあり、申立人の商品と同等の品質を備えた高級品であるかの如く商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同第15号及び同第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、それぞれ上記及び後掲したとおりの構成よりなるところ、本件商標の文字部分は、全体として不可分一体の構成からなるものであり、これを仔細に観察してみれば、「R」「I」「T」「Z」の文字列を有しているとしても、該各文字は、本件商標を構成する一要素として、全体のなかに完全に埋没しているものであるから、「RITZ」の文字部分のみを殊更、分離抽出して認識されることはないものとみるのが相当である。

してみれば、本件商標は、他人の名称の著名な略称を含む商標とはいえず、また、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る「ホテル」を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められるとしても、本件商標と引用商標とは、全く別異の商標であり、しかも、本件商標の指定商品と申立人の役務との関連性も薄いことから、本件商標から直ちに引用商標を想起するものとはいい難く、これを指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきであり、申立人の商品と同等の品質を有する商品であるかの如く、その品質を誤認させるおそれがあるものともいえない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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