結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−13465(T2009−13465/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第11類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成20年7月1日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品については、原審における平成21年2月2日け並びに当審における同21年7月28日付け及び同22年8月6日付けの手続補正書により、第11類「水槽用ライト,照明器具用反射板,電球類及び照明用器具並びにその部品及び附属品」及び第35類「観賞用の養殖さんご(生きているものに限る。ただし食用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水槽用ライト・照明器具用反射板・電球類及び照明用器具並びにその部品及び附属品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,吸着剤・水質浄化剤・人工海水製造用水質調整剤その他の水質調整剤・その他の化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚その他の水棲動物用水草・水棲動物栄養補給用の添加物(動物珊瑚に用いる栄養補給用の添加物を含む。但し,医療用のものを除く。)・観賞魚用餌・その他の水棲動物用餌その他の飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,水質検査薬の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,観賞魚その他の水棲動物(食用のものを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,肥料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,試験紙の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4101877号商標及び登録第4101878号商標(以下、これらを「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品及び役務はすべて削除された。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品及び役務になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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