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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「称呼・観念と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2010−4095(T2010−4095/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2010−4095(T2010−4095/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
称呼・観念と品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2010−4095(T2010−4095/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念と品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『タイ国』を意味する『THAI』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『タイ国産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、朱塗りの正方形を45度傾けた中央に、特徴的な衣装や冠を身につけて踊る踊り手二人のシルエットを白抜きで表し、その踊り手の左側に「THAI」の欧文字と右側に「DANCE」の欧文字を白抜きに書した構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情は存在しないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、その構成中、左側部分の「THAI」の文字が、「タイの、タイ語(人)の」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」初版 株式会社大修館書店 2002年11月25日発行)等の意味を有する語であり、右側部分の「DANCE」の文字は、「ダンスをする、ダンス、舞踊」(前出「ベーシック ジーニアス英和辞典」)等の意味を有する語であって、踊り手の図形を挟んで左右に分かれてはいるものの、「THAI」及び「DANCE」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、共に白抜きで表してなるものであるから、構成文字全体に相応して生じる「タイダンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。

しかして、本願商標は、その構成文字全体より生じる「タイダンス」の称呼と「タイの舞踊」程の観念を生じるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、直ちに本願商標の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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