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Trademark Appeal Case

称呼・観念と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−4095(T2010−4095/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類及び第30類に属する別掲2のとおりの商品を指定商品として、平成21年3月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、その構成中に、『タイ国』を意味する『THAI』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば、『タイ国産の商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲1のとおり、朱塗りの正方形を45度傾けた中央に、特徴的な衣装や冠を身につけて踊る踊り手二人のシルエットを白抜きで表し、その踊り手の左側に「THAI」の欧文字と右側に「DANCE」の欧文字を白抜きに書した構成からなるところ、その図形部分と文字部分とは、常に一体のものとしてのみ把握すべき格別の事情は存在しないから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

そして、その構成中、左側部分の「THAI」の文字が、「タイの、タイ語(人)の」(「ベーシック ジーニアス英和辞典」初版 株式会社大修館書店 2002年11月25日発行)等の意味を有する語であり、右側部分の「DANCE」の文字は、「ダンスをする、ダンス、舞踊」(前出「ベーシック ジーニアス英和辞典」)等の意味を有する語であって、踊り手の図形を挟んで左右に分かれてはいるものの、「THAI」及び「DANCE」の文字は、同じ書体、同じ大きさ、共に白抜きで表してなるものであるから、構成文字全体に相応して生じる「タイダンス」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼しうるものである。

しかして、本願商標は、その構成文字全体より生じる「タイダンス」の称呼と「タイの舞踊」程の観念を生じるものとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標は、直ちに本願商標の指定商品の産地、販売地又は品質を、直接的又は具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難いものである。

そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがないというべきである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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