結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類に属する願書に記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ていねい通販』の文字を表してなるところ、その構成中『ていねい』の語は、『丁寧』の語に通じ『注意深く心がゆきとどくこと。また、てあつく礼儀正しいこと。』を意味し、『通販』の語は、『通信販売の略。』で、近年、盛んに利用されている販売方式の一つを指すことから、本願商標に接する取引者、需要者は、『丁寧な通信販売』の意味合いを看取することから、本願商標は、企業の信条等を表した標語、或いは、消費者等の注意を引きつけるために広告・宣伝に用いるキャッチコピーとして認識するに止まり、これをその指定役務について使用しても、特段識別力は無く、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識できない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなるところ、それぞれがデザイン化された文字よりなるもので、特にその構成文字中の2番目の文字は、単独では、いかなる文字をデザイン化したものであるかを直ちには判別することはできない程に特異な態様からなるものであるが、本願商標を構成する文字全体として見たときは、その文字の配列等より「ていねい通販」の文字を表してなることを認識させるものというのが相当である。
しかしながら、本願商標は、上記したとおり、構成文字中の2番目の文字が、平仮名の「い」をデザイン化したものであるとしても、そのデザインの度合いは、4番目の「い」に比べ「い」の文字を認識し得ない程に高度にデザイン化されていることからすれば、全体としては普通に用いられる方法の域を脱した構成態様からなるものといえるものである。
さらに、請求人は、平成19年4月より、本願商標の使用を開始し、現在まで継続的に使用している旨を述べるとともに,使用の事実を示す資料等を手続補足書の第1号証ないし第22号証として提出しているところ、前記第1号証ないし第22号証を徴してみれば、本願商標は、使用を開始してから現在に至るまで、地方紙、全国紙を含む新聞紙上による広告、新聞折り込みチラシによる広告、カタログ誌による広告及びテレビにおける広告等を相当数行っているほか、売上高の実績、インターネットの検索エンジンであるグーグルにおけるヒット件数の実績を勘案すれば、本願商標は需要者等に相当程度知られているものと推認できるものである。
そうとすると、「ていねい通販」の語自体では、原審説示の如く「丁寧な通信販売」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、上記した本願商標の構成態様の特異性及び上記事情を考慮すれば、本願商標は、これをその指定役務に使用したときには、需要者が何人かの業務に係る商標であることを認識することができるものというべきであり、自他役務の識別標識の機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消は免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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