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Trademark Appeal Case

指定役務の類否と取消審判

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−20334(T2009−20334/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「FOUR SEASONS」の欧文字を横書きしてなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年4月2日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年4月14日付け及び同年9月22日付けの手続補正書により、第35類「ビジネスセンターの事業の管理,事業の運営,一般事務の代行,他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,他人のために行う事業の管理(商取引の交渉及び締結、商品の売買契約の手配を含む),商品の販売又は役務(サービス)の提供促進に関する情報の提供,ホテルの事業の管理に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,ホテルの事業の運営,事務用機器の貸与の仲介,広告物の配布,ダイレクトメールによる広告,広告,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,職業のあっせん,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4991143号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消審判の請求(審判2009−301177)があった結果、その指定役務中、第35類「インターネットによる広告の代理及びこれに関する情報の提供,その他の広告及びこれに関する情報の提供,インターネット上での広告スペースの提供及びこれに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のためのポイント・クーポン及びトレーディングスタンプ(電子データとして蓄積・管理されるものを含む)の発行・発行の仲介・清算・清算の仲介及び管理及びこれらに関する情報の提供,商品の販売促進又は役務の提供促進のための懸賞・クイズ・くじ・アンケート・ゲームの実施及びこれらに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての経営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供,その他の経営の診断及び指導及びこれらに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての市場調査及びこれらに関する情報の提供,その他の市場調査及びこれに関する情報の提供,インターネット・電子メールを介しての商品の販売に関する情報の提供,その他の商品の販売に関する情報の提供,職業のあっせん及びこれに関する情報の提供」の登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成22年4月12日になされているものであるから、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似しないものになったと認め得るところである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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