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Trademark Appeal Case

取消審判による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2010−1741(T2010−1741/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「AKM+」の文字を標準文字で表してなり、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,水泳着,水泳帽,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,ネクタイ,手袋,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,帽子,防暑用ヘルメット,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類」を指定商品として、平成20年12月26日に登録出願された商願2008−104613号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、平成21年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第4811394号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2010−300081)があった結果、その指定商品中の「事故防護用手袋」についての登録を取り消すべき旨の審決がなされ、その確定審決の登録が平成22年7月5日になされていることが認められる。

したがって、本願の指定商品と引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品となったから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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