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結論
敗訴(請求棄却)
幾何学図形の称呼の有無
- 審判番号
- 平成11年異議第91718号
- 審判種別
- 異議
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4314545号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に表示した構成よりなり、平成10年9月25日に登録出願され、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別掲に表示した構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第695129号商標(昭和39年3月月28日登録出願、同41年1月19日設定登録)及び別掲に表示した構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第3300578号商標(平成6年7月19日登録出願、同9年5月2日設定登録)(以下、この2件の商標を一括して「引用商標」という。)と、「エイチアール」の称呼において類似し、指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
なお、登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標の登録取消の根拠とする適用条文を商標法第4条第1項第1号と記載しているが、申立理由の趣旨からして、同第11号と記載すべきところを同第1号と記載した明らかな誤記と認められるから、本件登録異議申立ては、上記理由による申立てのものとして判断する。
3 当審の判断
本件商標は、別掲に表示した構成のとおり、左側に、幅の狭い黒塗りの縦長長方形を配し、右側には、これと縦の長さを同じくし、内側に曲線と直線からなる幾何模様が白抜きされた幅広で黒塗りの縦長長方形を配し、さらに、両長方形の上部を横線で結んでなるものであり、その構成全体より、特定の文字や呼び名を想起させることのない幾何図形を表したものとして認識させると判断するのが相当である。
そうすると、本件商標より「エイチアール」の称呼を生ずるとする申立人の主張は、理由がないものといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標は、それぞれの構成からして外観、観念においても類似するものということができない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する
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