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Trademark Appeal Case

数字と色彩の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第14043号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第17類「シャツ、ティーシャツ、スウェットシャツ、タンクトップ、ブラウス、コート、ジャケット、ドレス、パンツ、ズボン、スウェットパンツ、ショーツ、ベルト、日よけ帽子その他の帽子、水着、その他のカジュアル用、レジャー用、スポーツ用及びビーチ用被服、その他の被服及びヘッドウェア、その他本類に属する商品」を指定商品として、優先権を主張(アメリカ合衆国1991年11月19日登録出願)し、平成4年3月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は、商品の品番、型番等を表す記号と看取される数字『26』と赤色を意味する英語として一般に親しまれている『RED』の文字とを普通に用いられる方法で横書きしてなるものであるから、これを商品の色彩が商品選択の重要な要素であるその指定商品に使用しても全体として商品の色彩を表示したものとして看取、把握されるにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」と認定して、本願を拒絶した。

3 当審の判断

(1)本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「26」の数字と「RED」の文字との間には一文字程度の間隔を有してなるから、外観上、「26」と「RED」とはそれぞれの部分に分離して看取され、そして、「26」と「RED」とが組み合わされて一体不可分の熟語を形成しているとも感得し難いものである。

しかして、数字は、一般に生産者若しくは販売者が自己の生産若しくは販売にかかる商品について、その商品の形式、規格等を表すための記号、符号として取引上類型的に採用されているものであるから、構成中の「26」の数字は、商品の形式、規格等を表すための記号、符号としての一類型を表示してなると理解されるにすぎないものである。

また、「RED」の文字は、「赤、赤い色」の意味を有する英語として一般に知られているところ、色彩は商品の選択において重要な要素となりうるものであって、指定商品中の被服との関係においては、赤色のコート、赤色のドレス等或いは赤色を基調にした商品をしばしばみかけることからすれば、「RED」の文字はコート、ドレス等の色彩が赤色である或いは赤色を基調にした商品を表すものとして、単に、商品の品質(色彩)を表示してなるものと理解されるにすぎないものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、商品の形式、規格等を表すための記号、符号と理解される「26」を、指定商品被服との関係において、商品の品質(色彩)を表示してなるにすぎない「RED」の文字に冠してなるものであるから、これをその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「26」と商品の品質(色彩)を表示する「RED」とを羅列してなるものとして把握するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たしえないと判断するのが相当である。

(2)請求人は、本願商標はジーンス、シャツ、帽子等の被服について既に広範囲に使用されている商標であって、これら商品の取引者、需要者に広く知られている商標であるから、本願商標はその構成上商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法同条第2項の規定により商標登録されるものである旨主張し、甲第3号証乃至同第89号証を提出した。

よって、請求人の提出した各号証をみるに、甲第3号証はWORLD CONSCIOUS CORPORATIONの社長であるSHINKICHI KITAMURAの供述書であり、甲第4号証は商品のパンフレット写であり、甲第5号証乃至同第22号証は商品のチラシであって、そして、甲第23号証乃至同第89号証は商品のインボイス写である。

ア.そこで、甲第3号証の供述書をみると、WORLD CONSCIOUS CORPORATIONは、USAカジュアルウェアーの26REDブランドを1993年度より日本向けに輸出している会社であって、同社は、これを関東では東京を中心に100店舗の小売店に販売し、関西では大阪を中心に80店舗に卸している旨が記載されているが、26REDブランドとは具体的にはどのような構成よりなる商標であるのか明確には把握し難いものである。

イ.次いで、甲第4号証の商品のパンフレット写をみると、これらは、カジュアルウエアー、帽子、ティーシャツ、ベスト、ジャケット等のパンフレットであって、別紙(2)に示す▲1▼、▲2▼、▲3▼の各商標が表示されており、そして、別紙(2)に示す▲1▼の構成よりなる商品タッグが添付されているものであるが、これらには本願商標が表示されていることを見いだすことができないものである。

ウ.さらに、甲第5号証乃至同第22号証の商品のチラシをみると、甲第5号証及び甲第6号証、甲第10号証及び甲第11号証並びに甲第16号証乃至甲第22号証には、ジーンズパンツその他の被服、帽子等に別紙(2)に示す▲1▼、▲2▼、▲3▼、▲4▼の各商標が表示されているが、これらには本願商標が表示されていることを見いだすことができないものである。そして、甲第7号証乃至甲第9号証及び甲第12号証乃至甲第15号証はどのような商標をどのような商品に使用しているのか確認できないものである。

エ.そして、甲第23号証乃至同第89号証の商品についてのインボイス写をみると、甲第23号証乃至同第52号証は、Daimaru Incorporated Trade Divisiontに宛てたものであり、これらには別紙(2)に示す▲2▼、▲3▼の各商標が表示されているものである。そして、甲第53号証乃至同第55号証、甲第62号証乃至同第66号証、甲第68号証乃至同第72号証、甲第75号証、甲第77号証及び甲第79号証乃至同第89号証は、WORLD CONSCIOUS CORPORATIONに宛てたものであって、これらには別紙(2)に示す▲1▼、▲2▼の各商標が表示されているものである。そして、上記2社の取り扱い期間は、1993年10月14日より1994年10月11日までの間である。

なお、甲第56号証乃至同第61号証、甲第76号証乃至同第78号証は、SANWA SYSTEM CO LTDに宛てたものであり、甲第67号証、甲第73号証及び甲第74号証は、WORLD CONSCIOUS CORPORATIONに宛てたものであるが、それらには本願商標とは認められない「SPOT SPORT」が表示されているものである。

オ.しかも、本願商標と別紙(2)に表示される▲1▼、▲2▼、▲3▼、▲4▼の各商標とを検討すると、本願商標は、一文字程度の間隔をあけて「26」の数字と「RED」の文字羅列してなるのに対して、別紙(2)に表示される▲1▼、▲2▼、▲3▼、▲4▼の各商標は、いずれも、「26」の数字と「RED」の文字とが一体的にまとまりよく表されているものであって、視覚上、両者の構成態様は異なっているものであり、同一性を有するとは判断し難いものである。

カ.しかして、本願商標が請求人の業務にかかる商標として、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているものとは認識し難いから、本願商標が商標法第3条第2項の規定に該当する旨の主張は認められない。

(3)したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

なお、請求人は、本願商標は本国において登録されているから、日本においても登録されるべきである旨のべているが、本願商標には上記の拒絶の理由があるから、請求人の主張は採用できない。

よって、結論のとおり審決する。

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