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結論

敗訴(請求棄却)

商標「シュポラ」の称呼の類似性判断(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第91603号)

審判番号
平成11年異議第91603号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「シュポラ」
争点(論点)
称呼の類似性判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91603号・異議)は、本件商標「シュポラ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性判断」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4305258号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4305258号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4305258号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願され、「シュポラ」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和60年6月21日に登録出願され、「SEPHORA」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されている登録第2025815号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「シュポラ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「セフォラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、母音を異にする「シュ」と「セ」の差異を有し、第2音において、明瞭に響く破裂音の「ポ」と曖昧な響きの「フォ」の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語感、語調を異にし、十分区別し得るものと認められる。

また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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