Trademark Appeal Case
称呼の類似性判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91603号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305258号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月4日に登録出願され、「シュポラ」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和60年6月21日に登録出願され、「SEPHORA」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年2月22日に設定登録されている登録第2025815号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標から生ずる「シュポラ」の称呼と引用商標から生ずるものと認められる「セフォラ」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、母音を異にする「シュ」と「セ」の差異を有し、第2音において、明瞭に響く破裂音の「ポ」と曖昧な響きの「フォ」の差異を有するものであるから、この差異が短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語感、語調を異にし、十分区別し得るものと認められる。
また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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