Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91602号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4305214号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月20日に登録出願され、「ESMERO」の文字と「エスメーロ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第20類、第22類、第23類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年8月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年12月20日に登録出願され、後掲したとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月18日に設定登録されている登録第4029542号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、第25類に属する指定商品についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用商標は、上記あるいは後掲したとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その読みを特定したものと認められる片仮名文字に相応して「エスメーロ」の称呼を生ずるものであり、引用商標は、その構成文字に相応して「ディスメロ」の称呼を生ずるものと認められる。
しかして、この両称呼は、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、音質の明らかに異なる「エ」と「ディ」の音の差異を有するばかりでなく、「メ」の音における長音の有無の差異をも有するものであるから、これらの差異が比較的短い音構成の両称呼に与える影響は決して小さくなく、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、十分区別し得るものと認められる。
また、両者は、外観及び観念においても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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