sokuhyo

Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−23465(T2009−23465/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PURE SKIN VEIL」の文字と「ピュアスキンヴェール」の文字を上下二段に横書きしてなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、平成20年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『PURE SKIN VEIL』及び『ピュアスキンヴェール』の文字を二段に普通に用いられる方法で書してなるものであるところ、その構成中の『PURE』『ピュア』の文字部分が『不純物のない、きれいな』等の意味を、『SKIN』『スキン』の文字部分が『肌、皮膚』等の意味を、また、『VEIL』『ヴェール』の文字が『覆い隠す』の意味合いを有するものであり、全体として『きれいな肌のために覆い隠すあるいは肌を覆い隠す純粋なもの』の意味合いを理解させるもので、『化粧品』等を取り扱う業界において該『ピュア』及び『スキンヴェール』の語が使用されている事実が認められるから、本願商標をその指定商品中の『せっけん類,化粧品』に使用しても、『きれいな肌のために覆い隠すせっけん類・化粧品あるいは肌を覆い隠す純粋なせっけん類・化粧品』であることを認識させるにとどまるもので、単に商品の品質、内容を表示するにすぎないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標の文字に相応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「PURE SKIN VEIL」の文字と「ピュアスキンヴェール」の文字を上下二段に書してなるところ、その構成中の「PURE」、「ピュア」の文字が「不純物のない」の意味を有し、「SKIN」、「スキン」の文字が「肌」の意味を有し、「VEIL」、「ヴェール」の文字が「覆い隠す」の意味を有するものであるが、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体より、原審説示の如き「きれいな肌のために覆い隠すあるいは肌を覆い隠す純粋なもの」の意味合いを直ちに理解させるとはいい難く、これが商品の品質等を、直接的かつ具体的に表示するものとして、取引者、需要者に、認識、把握されるものともいい得ないものである。

また、当審において職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「PURE SKIN VEIL」、「ピュアスキンヴェール」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。

してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものである。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものということはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。